マイナンバーの受け取り方法や配達期間は?通知カードの問い合わせ先
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いよいよ、マイナンバー制度が始まりますね!
そんなマイナンバー(個人番号)に先駆けて、通知カードが配達されてくることをご存知ですか?
通知カードについて、受け取り方法や配達期間などをお伝えします。
簡易書留で来るという通知カードに関するお問い合わせ先も合わせてご紹介します。
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通知カードの配達期間は?
平成27年10月の第1月曜日である5日時点で、住民票に記載されている住民として指定されます。
10月中旬から11月にかけて順次、国民全員の住民票住所に「通知カード」が簡易書留にて、市町村より送られて来る。
届いた紙製の「通知カード」にはマイナンバー・氏名・住所・生年月日・性別などが記載。
受け取り方法は?
現在住んでいる住所が住民票と異なる場合は、現在の住所へ住民票を移動する必要がある。
(通知カードは転送されない)
※下記該当者は転送可能
DV等の被害者
東日本大震災による被災者
一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所している方
住民票の住所地で通知カードを受け取れない方
→9月25日(金)までに居所情報を登録すると登録した居所地に送付される(いずれも簡易書留で送付)
登録できなかった場合は、住民票のある市町村へ相談
通知カードが届かない場合
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郵便局にて保管(1週間)→再配達の紙を郵便局員がポストへ入れる事が出来るのか?
↓
差出元の市町村へ返戻される
↓
市町村において住所等を確認や調査する
※確認や調査が出来ない場合
(本人へ連絡し本人が窓口へ出頭し身分証明書を提示)
↓ ↓
市町村より簡易郵便にて再送 市町村で少なくとも3ヵ月程度は保管
又は、窓口交付を想定している (保管期間経過後は破棄)
市町村にて調査した結果、長期出張中であることを把握した場合や、市町村へその旨連絡をした場合は、市町村にて長期保管出来るかもしれない
現在全ての判断を、自治体へ丸投げ状態
通知カードと個人カード
マイナンバー制度(番号制度)では、「個人番号カード」と「通知カード」の2種類あり、平成28年1月1日以後はどちらかのカードを使うことになる。
通知カード
通知カードと身分証明書とのセットでマイナンバー提供するシステム
通知カードを使わずに、個人番号カードを使う場合は、個人番号カードと交換してもらう必要がある為、市町村へ返却する。必ずしも、個人番号カードを作る必要は無い
個人番号カード
個人番号カードには、主に以下の5点のメリット
・身分証明書としての利用できる
・国民健康保険証として利用できる
・個人番号を確認する場面での利用(就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等)
・市町村、都道府県、行政機関等による付加サービスで利用できる
・確定申告のe-taxで利用できる
個人番号カードの有効期限は5年。5年目以降の発行代金は有料(未定)
記載内容に変更があった時
引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カード又は個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらう。それ以外の場合でも、通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらう
問い合わせは?
平成26年10月1日にマイナンバーのコールセンターが開設
電話番号は、0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)の番号は、0570-20-0291
マイナンバーのトラブル事例
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