第五条令第八条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
算式
11―(n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り)
ただし、(n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り≦1の場合は、0とする。
算式の符号
Pn個人番号を構成する検査用数字以外の十一桁の番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn1≦n≦6のときn+17≦n≦11のときn―5
引用元:law.e-gov.go.jp
25歳の夫婦が、マイナンバー(個人番号)や通知カードという未知の制度について感じた疑問や問題点を調べた内容をみんなに共有していくブログ