法人番号指定通知が届かない?!様式デザインと郵便内容物と問い合わせ先
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マイナンバー制度には個人番号だけではなく、法人番号があります
法人番号は名前の通り法人に対しての番号となります
法人番号もまた、続々と法人へ届き始める頃ではないでしょうか?届かない?
意外と知らない、法人番号指定通知の郵便内容物と郵便様式をを詳しく調べてみました
早速見てみましょう
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法人番号指定通知書封筒の様式
現在、(11月初旬)設立登記法人への発送が始まっています
設立登記法人の法人番号指定通知書は普通郵便で届きます
個人番号と違ってサインは必要無く、不在時でもポスト等へ投函されますので
誤って破棄する事が無いように、封筒の様式を確認しましょう
封筒の表面の下部に赤字で
法人番号指定通知書在中
と記入されていますので、分かりやすいかと思います
1法人に1つの番号の為、1通の郵送となります
法人の事業所や支店、個人事業者及び民法上の組合等には届きません
※個人事業者に対しては、法人番号は指定されません
法人番号指定通知書の裏面です
出典:ameblo.jp
法人番号指定通知書の同封物
「設立登記法人・国の機関・地方公共団体」と
「設立登記の無い法人・人格のない社団」で同封物が少し違っています
同封物の違いと、同封物の内容はどのようなものでしょうか???
設立登記法人及び国の機関・地方公共団体への同封物
【リーフレット】
①法人番号指定通知書
以下の内容が記載されています
・法人番号(13桁)
・法人番号指定年月日
・法人番号の指定を受けた者
→商号又は名称/本店又は主たる事務所の所在地/国内における主たる事務所等の所在地
・国税庁法人番号公表サイトの表記
②社会保障・税番号制度の概要
社会保障や税制度の説明書類
設立登記のない法人及び人格のない社団等への同封物
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【リーフレット】
①法人番号指定通知書をお届けした皆様へ
②法人番号指定通知書(上に詳細記載)
③社会保障・税番号制度の概要(上に詳細記載)
【法人番号指定・通知・公表に関する確認書類】
①法人番号の指定に関するお尋ね
法人番号の適正な指定及び公表のため、設立登記のない法人及び人格のない社団等に
法人番号指定通知書に印字された情報を確認してもらうための書類
②法人番号等の公表同意書
基本3情報の公表には、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得る必要がある
公表に同意する場合は、同封する「法人番号等の公表同意書」を提出する
公表に同意しない場合には、当該同意書の提出は必要ない
③返信用封筒
「法人番号の指定に関するお尋ね」の回答用紙や
「法人番号等の公表同意書」を提出する際に、
同封の返信用封筒(料金受取人払郵便)を利用
まとめ
法人番号指定通知書の同封物は、法人によって異なります
同封物は揃っていましたか?
また、「設立登記のない法人」「人格のない社団」等は返信する必要がある書類も入っています
同封の返信用封筒を利用して、早めの返信を心がけましょう
同封物に不足があった場合は、国税庁 法人番号管理室へ連絡すると対応してくれます
国税庁 法人番号管理室 0120-053-161
<電話受付時間>
平成27年10月23日(金)~平成27年12月4日(金)まで
平日:午前8:45~午後10:00まで
土日祝日:午前8:45~午後5:30まで
平成27年12月5日(土)以降
平日のみ:午前8:45~午後6:00まで
※土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っていない
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