マイナンバー制度の法人番号と個人番号の違いと利用制限は?
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マイナンバー制度は日本に住民票を持つ方に、一人一つの番号を振り分けて、行政の効率化を目指す制度ですね
しかし、マイナンバー制度には個人番号だけではなく法人番号も存在します
個人番号と法人番号の違いを詳しく見てみましょう!利用制限はあるの?
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・法人番号とは?
・株式会社や有限会社などの設立の登記をした法人等に指定される13桁の番号
検査用数字(チェックディジット)1桁の数字
+
商業登記簿の会社法人等番号 12桁の数字
13桁
・1法人に対して1番号のみ指定される
(法人の支店・事業所・個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されない)
・個人番号との違いは?
<管轄>
個人番号:総務省・市町村
法人番号:国税庁
<対象>
個人番号:日本に住民票を有する国民
法人番号:設立登記された全法人
<番号の公開>
個人番号:非公開
法人番号:HPで提供
<利用制限>
個人番号:社会保障・税・災害対策分野のみ
法人番号:制限なし
いくつか挙げた違いを見てわかるように、個人番号と法人番号の目的異なりますね
個人番号は、個人の情報ですから利用制限がかかり、番号は非公開となっています
しかし法人番号は、利用制限は無く、国税庁による法人番号公表サイトにて自由に検索閲覧し、データをダウンロードすることが可能なんです!
・法人番号
・登記されている商号や名称
・登記されている本社所在地等
・法人番号は何のため?
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法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的がある
1(行政の効率化)
法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること
2(国民の利便性の向上)
行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること
3(公平・公正な社会の実現)
法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。
4(新たな価値の創出)
法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。
上記は、国税庁のHPより引用させてもらいました。
すらっと読んでも内容の理解が、正直難しいですね…
簡単に解釈してみると…
(行政の効率化)
行政のコスト削減と仕事量を減らす
(国民の利便性の向上)
国民(法人)の諸手続きの提出書類など少なく簡単にして事務作業の負担を軽く
(公平・公正な社会の実現)
法人の情報を国民に公開する事で法人の透明性や健全性を高める
(新たな価値の創出)
多様な職種の異なる企業コードが「法人番号」でまとめられ取引等が円滑になる
まとめ
法人番号は、これから様々な場面で活用していく番号になってくるでしょうね
今後、就職活動をする学生は法人番号を利用して企業検索をするのでしょうか?
各種申請書で会社名を書くのではなく、法人番号を記入する事になっていくのでしょうか?
法人番号の目的4つ目の「新たな価値の創出」とは、国民それぞれが創り出していく事になりそうですね
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