法人マイナンバーが届かない!誤配達や問い合わ先の確認方法は?
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マイナンバーの通知が続々と始まりましたね
個人番号の通知に焦点が充てられていますが、
事業主の方には個人番号とは別に法人番号が届きます
今回は法人番号の発送や誤配達等の問題を取り上げてみようと思います
事業主の方は一度、法人番号の配達方法や、配達時期など確認しておきましょう
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法人番号の通知はいつ頃届くの?
法人番号の通知作業は、主に国税庁法人番号管理室が担っており、
法人番号指定通知の発送は、国税庁が予め発送順を決定しています
発送順を詳しく見てみましょう
法人番号指定通知の発送
法人番号指定通知書のイメージ
①設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
10月22日(木)~11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定
法人番号指定通知書は、普通郵便にて登記上の所在地に届きます
※具体的な都道府県別の法人番号指定通知書の発送日はこちらの表のとおりです
②設立登記のない法人及び人格のない社団等
11月13日(金)に発送する予定 (全国一斉)
法人番号指定通知書は、簡易書留郵便にて
税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地に届きます
基本3情報の公表
①設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
初回は「国の機関・地方公共団体」で10月26日(月)より公表予定
通知したものから順次公表予定との事
※具体的な都道府県別の基本3情報の公表はこちらの表のとおりです
②設立登記のない法人及び人格のない社団等
11月17日(火)に行う予定
公表については、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表する
公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)
を国税庁において収受したものから順次公表する予定
法人マイナンバーが届かない
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登記上の所在地を確認
通知書は、登記上の本社・本店所在地へ送付される為、
実際の本社や本店に使用している住所と異なる場合があります
転居・転送サービスを使おう!
法人番号の通知書の送付は、転居・転送不要となっていません!
郵便局へ連絡、若しくはネットで転居・転送サービスを利用する事で
通知書の転送が出来ます
「通知書が届かない」場合は一度登記上の所在地の確認を!
「所在地が異なる」場合は早めの転居・転送サービス手続きをしましょう!
それでも届かない!
法人番号指定通知書の発送予定日以後しばらく経過しており、
本店又は主たる事務所に法人番号指定通知書が届かない場合は、
国税庁の個別対応なります
国税庁 法人番号管理室【0120-053-161】までご連絡を!
法人番号指定通知の誤配達
法人番号指定通知は基本的に登記上の所在地へ送付となります
基本的に、誤配達はあまり無いでしょう
ただ、郵便局員も人間ですから「登記上の所在地」が
都心の雑居ビルの中だったり、配達地域に同じような会社名があったりと
誤配達になる可能性は十分にあります
実際に個人番号通知でも誤配達が全国で複数確認されていますし…
設立登記法人は転居・転送サービスが利用出来ますので、
分かりにくい場所だったり、誤配達の恐れがある場合は、活用するのも方法としてありますね
まとめ
まずは、ご自身の会社の登記上の所在地を確認しましょう
所在地によって、発送日時・基本3情報の公表日時が違ってきます
次に、登記上の所在地が実際の本店や本社と違う場合は、転居・転送サービスを利用ですね!
設立登記法人の場合は、普通郵便で届きます間違って破棄をしないように要注意です!
その他の不明点があれば国税庁 法人番号管理室【0120-053-161】までご連絡を!
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